2012年5月1日火曜日

【憲法改正草案】を発表-自民党

「自主憲法の制定」は自民党の使命

自民党は、結党以来、「憲法の自主的改正」を「党の使命」に掲げてきました。占領体制から脱却し、日本を主権国家にふさわしい国にするため、自民党は、これまでも憲法改正に向けた多くの提言を発表してきました。

昭和31年 4月 『中間報告-憲法改正の必要と問題点』
昭和47年 6月 『憲法改正大綱草案(試案)-憲法改正の必要とその方向』
昭和57年 8月 『日本国憲法総括中間報告』
平成17年11月 『新憲法草案』
平成24年 4月 『日本国憲法改正草案』



サンフランシスコ講和条約から60年、憲法改正草案発表

わが国が主権を回復したサンフランシスコ講和条約から60年になる本年(平成24年)4月、自民党は、新たに日本にふさわしい「日本国憲法改正草案」を発表しました。
次期総選挙においても、「憲法改正案」の内容を世に問うていきます。
今の民主党には、新しい憲法による新しい国のかたちを国民に提示することなど永遠にできません。また、それ以外の政党を見渡しても、憲法問題を正面から、しかも体系的に取り扱っているところは見当たりません。我々は過去も未来も、憲法を、そして、この国のあり方を提示するフロントランナーなのです。

 ■■諸外国の戦後の憲法改正■■

世界の国々は、時代の要請に即した形で憲法を改正し、新たな課題に対応しています。主要国を見ても、戦後の改正回数は、アメリカが6回、フランスが27回、第2次世界大戦で同じく敗戦したイタリアは15回、ドイツに至っては58回も憲法改正を行っています。しかし、日本は戦後一度として改正していません。


  
日本らしさを踏まえ、自らが作る日本国憲法

「日本国憲法改正草案」は、前文から補則まで現行憲法の全ての条項を見直し、全体で11章、 110カ条(現行憲法は10章及び第11章の補則で103カ条)の構成としています。
自民党の憲法改正草案が国民投票によって成立すれば、戦後初めての憲法改正であり、まさに日本国民自らの手で作った真の自主憲法となります。
草案は、前文の全てを書き換え、日本の歴史や文化、和を尊び家族や社会が互いに助け合って国家が成り立っていることなどを述べています。
主要な改正点については、国旗・国歌の規定、自衛権の明記や緊急事態条項の新設、家族の尊重、環境保全の責務、財政の健全性の確保、憲法改正発議要件の緩和など、時代の要請、新たな課題に対応した憲法改正草案となっています。



『日本国憲法改正草案』の概要

(前文) 
 ・国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つの原則を継承しつつ、日本国の
  歴史や文化、国や郷土を自ら守る気概などを表明。

(第1章 天皇)
 ・天皇は元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴。
 ・国旗は日章旗、国歌は君が代とし、元号の規定も新設。

(第2章 安全保障)
 ・平和主義は継承するとともに、自衛権を明記し、国防軍の保持を規定。
 ・領土の保全等の規定を新設。

(第3章 国民の権利及び義務)
 ・選挙権(地方選挙を含む)について国籍要件を規定。
 ・家族の尊重、家族は互いに助け合うことを規定。
 ・環境保全の責務、在外国民の保護、犯罪被害者等への配慮を新たに規定。

(第4章 国会)
 ・選挙区は人口を基本とし、行政区画等を総合的に勘案して定める

(第5章 内閣)
 ・内閣総理大臣が欠けた場合の権限代行を規定。
 ・内閣総理大臣の権限として、衆議院の解散決定権、行政各部の指揮監督権、
  国防軍の指揮権を規定。

(第6章 司法)
 ・裁判官の報酬を減額できる条項を規定。

(第7章 財政)
 ・財政の健全性の確保を規定。

(第8章 地方自治)
 ・国及び地方自治体の協力関係を規定。

(第9章 緊急事態)
 ・外部からの武力攻撃、地震等による大規模な自然災害などの法律で定める緊急
  事態において、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに伴う措置を行えること
  を規定。

(第10章 改正)
 ・憲法改正の発議要件を衆参それぞれの過半数に緩和。

(第11章 最高法規)
 ・憲法は国の最高法規であることを規定。



自民党「憲法改正原案」国会提出目指しています。

「国民投票法」の施行に伴い、憲法改正案を国会に提出することが可能となりました。わが党は、国民の理解を得る努力を積み重ね、「憲法改正原案」の国会提出を実現し、憲法改正に向けて全力で取り組みます。