2011年11月30日水曜日

八ッ場ダム問題について思う

国土交通省関東地方整備局は21日改めて「事業継続が妥当」との対応方針原案を示した

当然の結論である。先達の数十年にわたる研究・検討により推進してきた国策事業であり、その必要性は現在でも全く変わるものではない。それに対し民主党の分科会では、「マニフェストに掲げたことなので何としても中止すべきだ」との発言をした議員がいたとのこと。

破綻したマニフェストに相変わらず固執する姿勢に呆れるばかりである。

地元の皆様の、ここに至るまでの献身・心痛を察すれば、一刻も早く完成させ、首都圏の治水・発電・防災に役立てて、その思いに報いなければならないと思う。

民主党が党利党略で、これ以上国民に迷惑をかけ国益を損失させることを断じて許してはいけない。

2011年11月29日火曜日

タイ大洪水・トルコ大地震被災者支援募金

自由民主党埼玉県第七選挙区支部は、「タイ大洪水」・「トルコ大地震」被災者支援募金活動を行いました。

東日本大震災の際には、世界中の国々から、わが国に対して多大なご支援をいただき、被災者をはじめとする全国民が復興への勇気を持ち、着実に一歩づつ歩むことが出来ています。

各国で災害に苦しむ被災者を支援することは、とても大切な活動と考えております。

今回の趣旨にご理解をいただき、多くの皆様からのご協力を頂きましたこを御礼申し上げます。

お預かり致しました募金は、自由民主党本部を通じて、被災者の方々に対する各種支援のために活用させて頂ますことをご報告させて頂ます。







埼玉県議会議員 渋谷 実 先生
埼玉県議会議員 中野 英幸 先生
川越市議会議員 関口 勇 先生
川越市議会議員 江田 肇 先生
川越市議会議員 吉野 郁恵 先生
富士見市議会議員 梶 兼三 先生

県議会議員・市議会議員の先生方にもご参加頂きました。

2011年11月26日土曜日

国家公務員給与引き下げの対案骨子まとまる [自公政調会長会談]

茂木敏充政務調査会長は24日、公明党の石井啓一政務調査会長と国会内で会談し、東日本大震災からの復興財源を確保するため人事院勧告を見送り、2013年度末までに国家公務員の給与を平均7.8%引き下げる、政府の特例法案の対案骨子をまとめました。
茂木政調会長は会談終了後、記者団に対し「政府の対応を見ながら国会の提出時期を考えたい」と述べました。


         【国家公務員給与等の取扱いについて】
 
【1】法案の名称は「一般職の国家公務員の給与の改定及び臨時特例等に関する法律案」とする。

   第1章 総則
   第2章 人事院の勧告に係る一般職の国家公務員の俸給月額の改定等
   第3章 一般職の国家公務員及び内閣総理大臣等の給与の臨時特例
   第4章 補則
    (1)防衛省の職員等(特別職)の給与に関する措置
    (2)地方公共団体に対する要請等
   法案は、衆議院に提出する。

【2】一般職の国家公務員給与の臨時特例措置においては、政府法案の10%、8%及び5%の引下げ率から人事院勧告の平均引下げ率0.23%を控除する。

   (1)なお、人事院勧告に基づく経過措置額の廃止と臨時特例措置とがダブルで実施される
     ことにより、上級職位との間で減額率に逆転が生じないよう所要の調整を行う。
   
   (2)また、政府案は特別職の給与引き下げについても規定しているが、臨時特例措置に
     ついて人事院勧告の実施と一本化した法律とすると、特別職の給与の引下げは、
     具体的に規定できない。そのため、特別職の国家公務員については、政府は同様の
     措置を講ずるようプログラム 規定を置く。なお、自衛官給与の引下げについては、一定
     の配慮規定を置くこととする。
      ただし、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官等については、具体的に給与
     の引下げを規定する。

【3】地方公務員給与の引下げについては、おおむね次のように規定する。

   (地方公共団体に対する要請等)
   第○条 政府は、地方公共団体に対し、地方公務員の給与に関し、前章に規定する一般職
   に属する職員の給与に係る措置に準じた措置を講ずるよう要請するとともに、必要な助言
   その他必要な対応・措置を講ずるものとする。

2011年11月18日金曜日

二重ローン救済法について

自民党は、いち早く被災地経済の実情を把握し、二重ローン問題の借り手・貸し手双方のナマの声に耳を傾けてきました。 そして、半年間、政府・民主党に対して、この問題の重要性を説得し続けました。 11月、ようやく与野党が合意し、「二重ローン救済法」成立の運びとなりました。


3月30日、谷垣総裁と石破政調会長が官邸に赴き、二重ローン問題の解決の重要性を指摘、早期の対策を促す。

5月に自民党より、公明党及び民主党に対し、二重ローンについての三党協議の必要性を打診。

6月に第1回自・公・民二重ローン実務者協議を開催。以後、合計6回開催し、7月14日に中間取りまとめを行った。
現在の平時の枠組みと中小基盤機構の剰余金で対応すべしと主張する民主党と、東日本地域に産業と人とを残すという真の復興を目的とする新法に基づく買取り機構の必要性を主張するわが党が一致せず。

7月11日、自・公・日・改で「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案」を参議院に提出。与党の反対でなかなか審議ができず。

7月27日にようやく参議院復興特委で審議。みんなの党が一部修正提案し、自・公・み・日・改による第1次修正案が全野党賛成(22対18)で可決。7月29日、参議院本会議でも可決。(民主、国新は反対)
政府・民主党は、衆議院でもなかなか審議に応じず、8月25日にやっと衆院復興特委で趣旨説明。
自・公・民による法案修正協議が開始され、以後十数回開催。

10月20日に三党が基本的に合意。11月4日に第2次修正案条文合意。
 (当面の規模5,000億円、来年3月11日前に機構の設立等)

2011年11月8日火曜日

TPPについての考え方

◆政府・与党では、昨年秋に菅総理が唐突に「平成の開国」のスローガンのもと、交渉参加を打ち出した。また、野田政権においても、今月12日からのAPECを目前に政府・与党は大慌てで意見集約に努めているが、明らかに前のめりの感がある。現時点でも交渉で協議されている事項が何なのか、わが国のメリット・デメリット・リスクが何か、いかなる対策を検討しているのかが、国民に示されないままである。

◆TPPについては、政府内の各省の試算がバラバラであることや、政府が正確な情報を出さないため、国民的議論が全く熟していない段階である。特に「聖域なき関税ゼロ」が前提であるとされているにもかかわらず、これにどう対応するのか不明確である。現段階では、政府の情報収集および国民に対する説明は決定的に不足している。

◆このような状況下では、APECにおいて交渉参加の表明をすることには反対である。

◆自民党は自由貿易の推進を対外通商政策の柱とし、様々なEPA/FTA、 地域協定のメリット、デメリットを検討し、メリットの大きなものについ ては積極的に推進すると共に、これによって打撃を受ける分野については 必要な国境措置を維持し、かつ万全な国内経済・地域対策を講じてきた。 今後とも、この考え方のもと、本調査会でわが国のとるべき戦略について 精力的に構築していく。

2011年11月4日金曜日

「二重ローン救済法案に関する三党合意事項」を了承

「二重ローン救済法案に関する三党合意事項」を了承
[二重ローン問題に関する東日本大震災からの復興に関する
                                            特命委員会及び関係部会合同会議]    

「二重ローン問題に関する東日本大震災からの復興に関する特命委員会及び関係部会合同会議」は25日、二重ローン救済法案に関する三党合意事項について、片山さつき参院議員から報告を受けたあと、これを了承しました。
三党合意事項は、わが党など野党が国会に提出し、参院を通過した法案を基に修正を加えたもので、20日の実務者協議で合意に至りました。
小里泰弘同事務局次長は「(対応が遅れて)大変被災地に申し訳ない。被災地に届く政策にしたい」と述べ、早急に法案を条文化し、議員立法として今臨時国会での成立を目指す方針を示しました。三党合意事項は下記のとおりです。


【三党合意事項】

いわゆる二重債務問題に関し、「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案」(以下「参議院通過法案」という。)をベースとした成案(修正案)を作成にあたり、以下の各論点について三党実務者協議において合意したことを確認する。
本合意に基づき、今月末を目途に成案を得るべく早急に作業に着手する。
三党においては、今国会において本成案の出来る限り速やかな成立を図るものとする。

【1】「産業復興機構」との棲み分け

  ■「東日本大震災事業者再生支援機構」(以下「支援機構」という。)と各県の 
      「産業復興機構」との棲み分けを図り、現場の混乱をきたさないように配意する。
  (附帯決議案)
  ・各県の「産業復興機構」(産活法第47条の投資事業者有限責任組合)は
   各県が実情に応じて支援対象を決めており、その整理を尊重する。
  ・「支援機構」の債権(リース債権及び信用保証協会等の求償債権を含む)の
   買取業務の対象は、各県の「産業復興機構」による支援の対象とすることが
   困難なものとし、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者等を
    重点的に対象とし、各県の「産業復興機構」と相互補完しつつ、支援の拡充を
   図る。

【2】新規融資

  ■政策金融機関は、「支援機構」からの要請に基づき、債権者である金融機関等と
   連携を図り、事業者の再生に必要な補完的な資金供給について適切な役割を
   果たすものとする。このための規定を成案に盛り込むこととする。
  ■「支援機構」による貸付業務はつなぎ融資など限定的なものとする。
  ■事業者に対する新たな資金の貸付けが行われるよう、以下の附帯決議案を
   盛り込むこととする。
  (附帯決議案)
  ・支援機構は、被災した事業者の事業の再生に資するよう、各県の信用保証
   協会等が対象事業者の債務の保証に基づき取得した求償権についても、
   その買取りに努めること。
  ・また、信用保証協会等は、支援機構による買取り申込み等の求めに応じるよう
   努めるとともに、当該対象事業者に対する新たな資金の貸付けについて、
   民間金融機関が自らの責任でも貸付を行う際には、当該対象事業者への資金の
   供給が円滑に行われるよう、当該対象事業者の資金の借入れに係る債務の
   保証を行うよう努めること。

【3】担保土地の取得

   ■債権買取りを行う以上、担保物件は事実上「支援機構」が保有した状態に
   あるが、幅広く物件取得できる誤解、混乱を生じないよう参議院通過法案
   第16条第1項第3号を削除するものとする。

【4】買取価格

   ■債権の買取りは債務者の状況を正しく反映した「適正な時価」によるものとし、
   参議院通過法案第23条について所定の修正を行う。
  ■参議院での修正趣旨を踏まえ、買取価格の査定の迅速化を図るよう、以下の
   附則案を盛り込むこととする。
  (附則案)
  ・政府及び支援機構は、第23条に基づく時価の算定について、迅速かつ適正な
   買取価格の算定が可能となるよう、買取価格の算定方法(簡易な方法による
   算定を含む)に関する指針の作成その他の必要な措置を講ずるよう努めなけれ
   ばならない。

【5】二次ロス
 
  ■上記【2】【3】【4】の措置により、二次ロスの可能性をできる限り抑制する
   ものとする。
  ■金融機関による被災事業者再生のインセンティブを高めるため、二次ロスに
   対しては、各県の「産業復興機構」と横並びで地域金融機関の負担を求める
   ものとし、「支援機構」と関係金融機関等によるロス・シェアリングの根拠
   規定を成案に盛り込むこととする。

【6】債務免除規定

  ■「支援機構」の持続可能性を担保するため、参議院通過法案第27条について
    所定の修正を行う。
  ■参議院通過法案の目的に則った運用が図られるよう、以下の附帯決議案を
   盛り込むこととする。
    (附帯決議案)
  ・支援機構は、債権の買取り並びに当該債権の管理及び処分(債務の免除、
   弁済の猶予等を含む。)に当たっては、被災した事業者の債務の負担を軽減し
   つつその再生を支援するという本法の目的を十分に踏まえて行うこと。

【7】所管官庁

  ■所管官庁は内閣府とする。
  ■参議院通過法案の目的規定に「もって被災地域の復興に資するようにする
   ため」とあることを踏まえ、復興庁設立以降は復興庁を所管官庁とする。

 平成23年10月20日
 
民主党 近藤洋介
自民党 谷  公一
公明党 大口善徳