2011年11月26日土曜日

国家公務員給与引き下げの対案骨子まとまる [自公政調会長会談]

茂木敏充政務調査会長は24日、公明党の石井啓一政務調査会長と国会内で会談し、東日本大震災からの復興財源を確保するため人事院勧告を見送り、2013年度末までに国家公務員の給与を平均7.8%引き下げる、政府の特例法案の対案骨子をまとめました。
茂木政調会長は会談終了後、記者団に対し「政府の対応を見ながら国会の提出時期を考えたい」と述べました。


         【国家公務員給与等の取扱いについて】
 
【1】法案の名称は「一般職の国家公務員の給与の改定及び臨時特例等に関する法律案」とする。

   第1章 総則
   第2章 人事院の勧告に係る一般職の国家公務員の俸給月額の改定等
   第3章 一般職の国家公務員及び内閣総理大臣等の給与の臨時特例
   第4章 補則
    (1)防衛省の職員等(特別職)の給与に関する措置
    (2)地方公共団体に対する要請等
   法案は、衆議院に提出する。

【2】一般職の国家公務員給与の臨時特例措置においては、政府法案の10%、8%及び5%の引下げ率から人事院勧告の平均引下げ率0.23%を控除する。

   (1)なお、人事院勧告に基づく経過措置額の廃止と臨時特例措置とがダブルで実施される
     ことにより、上級職位との間で減額率に逆転が生じないよう所要の調整を行う。
   
   (2)また、政府案は特別職の給与引き下げについても規定しているが、臨時特例措置に
     ついて人事院勧告の実施と一本化した法律とすると、特別職の給与の引下げは、
     具体的に規定できない。そのため、特別職の国家公務員については、政府は同様の
     措置を講ずるようプログラム 規定を置く。なお、自衛官給与の引下げについては、一定
     の配慮規定を置くこととする。
      ただし、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官等については、具体的に給与
     の引下げを規定する。

【3】地方公務員給与の引下げについては、おおむね次のように規定する。

   (地方公共団体に対する要請等)
   第○条 政府は、地方公共団体に対し、地方公務員の給与に関し、前章に規定する一般職
   に属する職員の給与に係る措置に準じた措置を講ずるよう要請するとともに、必要な助言
   その他必要な対応・措置を講ずるものとする。