2012年1月17日火曜日

国旗国歌訴訟

16日、最高裁で学校行事での国旗掲揚・国歌斉唱をめぐる訴訟の判決が下された。国歌斉唱の際、起立しなかった教師に対する処分基準を最高裁が初めて判断したことは注目である。

今回の訴訟は、平成11年に成立した「国旗国歌法」に起因する。同法で初めて法的に「日の丸」が国旗に「君が代」が国歌に制定され、その尊厳が規定された。その尊厳に違反した教師への処分内容への重軽の妥当性を問われた裁判であった。

教育現場では、長年にわたり国旗国歌を政治闘争の種にする教職員勢力があり、多大な弊害があった。過去に比べ減少しているとは言え、未だに国旗掲揚・国歌斉唱に反対する教師がいることは嘆かわしいことだと思う。

これは単に「国旗国歌が教育課程」とされているからという理由だけで述べているわけではない。現代のグローバル社会において、自国の国旗・国歌を敬うことができなくては、他国の国旗・国歌を敬うことは到底できないと思う。

我が国は将来的にも先進国の一国として国際的に貢献していかなければならない立場だ。未来を背負う子供たちにその大切さをきちんと教えることが、自国への愛国心を養うだけでなく人類を愛する気持ちを養うことにもなり将来の国際的な繁栄に役立つと思う。これを教えるべき教師が学校行事等で模範を示すのは当然である。

そういえば平成11年の国旗国歌法の採決は、自民党・公明党と民主党の一部の議員の賛成で可決した。この時民主党は党議拘束をかけなかったのだ。

現閣僚の中で、この時反対票を投じたのが枝野幸男経産相、小宮山洋子厚労相、小川敏夫法務相である。国旗・国歌に敬意を表せない方が大臣を務めるのも摩訶不思議に思う。

更にこの方々が式典や会見等で日の丸に頭を下げる映像などを見ると、何とも言えぬ違和感があり、本気で敬っているのかと疑問を感じる。